ヴォイス
-INTERVIEW-

Q.どんな遺体が解剖の対象となるのですか?

殺人事件、傷害致死事件、業務上過失致死事件など、明らかに事件性があるものは当然解剖の対象になりますが、たとえ事件性がなくても、ご自宅で亡くなった場合など死因が不明なご遺体すべてが対象になります。日本においては、全死者数の約15%が異状死の扱いになっており、そのうち少なくとも25%は解剖しなくては死因が究明できないはずなんです。

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