離婚弁護士II
-Story-
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契約の仕方に問題がある場合は、それを証明できれば契約を取り消すことが出来る。事実と違うことを告げて消費者を錯覚させる「不実告知」、将来の変動が不確実であるにもかかわらず断定的な情報を伝え、確実だと錯覚させる「断定的判断」のほか、「不利益事実の不告知」「不退去」「退去妨害・監禁」などの行為があったことを証明できればいいのだ。貴子、大介、紀三郎(津川雅彦)の3人は、さっそくその証拠探しに取り掛かる。
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