離婚弁護士II
-Story-
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あくる日、貴子と大介は、麻紀を連れて問題の店「シャレード」を訪れた。が、応対した同サロンの経営者らしき男・真中(田中実)と恵梨香は、麻紀からクーリングオフの申し出は受けていない、と主張する。それを聞いた貴子は、クーリングオフを諦める代わりに、改正された特定商取引法に基づき、エステ契約そのものを解除する、と告げる。契約の解除が役務提供開始前なら、2万円の解約料で解除できるのだ。すると真中は、もう1枚の契約書を出し、麻紀がエステ契約の翌日に契約したという、健康セットの代金70万円は解約できない、と不敵な笑みを浮かべる。麻紀は、エステと健康セットはセットになっていると説明され、契約してしまったのだ。麻紀は、契約したのは同じ日だったと主張するが、契約書の偽造を証明するのは難しい状況だった。

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