フジテレビジョンでは、制作会社をパートナーとして、社会に信頼される良質なコンテンツを制作していくためのガイドラインを定めており、その上で制作会社の皆さまに対してコンテンツ制作における下請法等に関する「コンプライアンス社外相談窓口」を設置しています。今回新たに、2024年11月1日施行の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」により、コンテンツ制作をはじめとする様々なフリーランスの皆様にもご利用頂ける「相談窓口」を併せて設置いたしました。
フジテレビ社員のフリーランスの皆様への向き合い方に関して、お気付きの点がございましたら、担当部署までご連絡頂きますようお願い申し上げます。
また、担当部署を通さず直接、ご意見を伺う窓口も設けております。コンプライアンス推進局までご連絡ください。
ご相談・ご連絡につきましては、決して皆様の不利益にならないようにいたします。
ご相談された方に関する個人情報やご相談内容は調査・対応に必要な範囲でのみ使用し、そのプライバシーを保護し、それ以外の目的では一切使用いたしません。
社外相談窓口を利用した相談をご希望の方へ
・社外相談窓口を利用した相談をご希望の方は、次のメールアドレス宛に、ご相談内容をお送りください。
wb_fuji@123-law.jp(ひふみ総合法律事務所)
相談を受け付けてから、2営業日以内に返答します。
・原則として上記返答から10営業日以内に、相談の具体的内容等を確認するためのヒアリングを実施します。
・相談者(被害者)がご希望の場合には、臨床心理士によるサポートを受けることもできます。
1. 社外相談窓口に相談できる方(相談者) ①フジテレビの役職員(1年以内にフジテレビの役職員であった方を含みます)
②フジテレビの事業、製品またはサービスに直接関連する取引先事業者の役職員または個人事業主(コンテンツ制作会社の役職員、プロデューサーおよびディレクター、技術および美術スタッフ、警備員、清掃員等を含みます)
③フジテレビのコンテンツの出演者および取材対象者
2. 社外相談窓口に相談できる事実(相談対象事実)①フジテレビにおける法令、社内規則および企業倫理に違反しまたは人権を侵害する行為(ハラスメントを含む、潜在的に人権を侵害する行為およびフジテレビが手がける放送・配信またはその準備に当たって生じるものを含みます。以下「コンプライアンス違反」)またはそのおそれのある行為
②フジテレビのバリューチェーン上で生じるコンプライアンス違反またはそのおそれのある行為であって、フジテレビが原因を作出しもしくは助長するものまたはフジテレビの事業、製品またはサービスに直接関連するもの
※但し、コンプライアンス違反に該当しない不平・不満等の申立ては含まれません。