離婚弁護士II
-Story-
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形の上では不倫とはいえ、このケースでは、一定の条件を満たせば、龍三郎からの離婚請求が認められるものと考えられた。それは、1・夫婦の別居生活がふたりの年齢、同居期間と比べて、相当の長さになること2・夫婦間に未成熟の子どもがいないこと3・相手配偶者が、離婚により、精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれないこと、だった。1と2は問題なく、3に関しても、龍三郎は、芙美子に自宅屋敷の権利と慰謝料2000万円を用意する準備がある、ということから、問題はなさそうだった。

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