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「タイヨウ」のヘルパーが教えます!介護"きほんのき"

テーマ:介護する人、される人【前編】

◆介護が必要になったらどうすればいいの?

介護が必要になった、つまり「介護保険」の給付を受けようとする人は、その状態が「要介護1〜5」か「要支援1・2」を必要とする状態か、要介護・要支援には該当しない「自立」の状態であるかを、市区町村に認定してもらう必要があります。以下、認定を受けるまでの簡単な流れです。

(1)申請…申請書に被保険者証を添えて、市区町村の介護保険の窓口提出。

(2)訪問調査・面接…申請を受けた市区町村が、申請者を訪問調査・面接。
同時に被保険者の主治医に意見を求め、その調査結果を受けた「介護認定審査会」が審査・判定します。

(3)要介護認定…原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果通知書と、結果が記載された保険証が届きます。「要介護1〜5」と認定された方は介護サービスが、「要支援1・2」と認定された方は、介護予防サービスが利用できます。「自立・非該当」とされた方でも、必要に応じて介護予防事業が利用できます。

各地区には、地域の高齢者への総合的な支援を実施する「地域包括支援センター」が設置されており、申請の代理なども行っていますので、まずは、地域包括支援センターに相談するのがいいでしょう。

◆「要介護」と「要支援」はどう違うの?

「要介護」とは、「要支援」よりも介護の必要性が高い状態をいいます。
「要介護1〜5」、「要支援1・2」と7段階のレベルがあるなか、「要支援1」が介護の必要性が一番低く、「要介護5」が一番高いということになります。「要介護状態」とは、身体上または精神上に障害があるため、食事、入浴、排泄などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、常時介護を要すると見込まれる状態をいいます。また、「要支援状態」とは、身体上または精神上に障害があるため、入浴などの日常生活における基本的な動作の全部または一部に支障がある状態で、介護状態に陥らないためにも、支援を要する状態をいいます。

【解説者】
野村愛子(三浦まゆ・ホームヘルパー2級資格所持)
【質問者】
戸川由香(甲斐まり恵)

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