男性の育児休業取得状況について

2024年4月1日

育児・介護休業法の改正により、従業員が1,000人を超える企業は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。(令和5(2023)年4月施行)

公表前事業年度

2023年4月1日~2024年3月31日

公表前事業年度において配偶者が出産した男性労働者数に対する、公表前事業年度において育児休業等をした男性労働者数の割合

64%

※育児休業等

育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(産後パパ育休(出生時育児休業)を含む)、及び法第23条第2項(所定労働時間の短縮の代替措置として3歳未満の子を育てる労働者対象)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業